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最低賃金の改定と確認すべきポイント
カテゴリー: 社員日記

皆様、こんにちは 千葉支店橋本です。

2023年度の最低賃金について、中央最低賃金審議会の小委員会は7月28日、全国加重平均で43円(4.3%)引き上げることを目安として取りまとめました。

前年度の961円に対して今年度は1,004円となり、全国平均での時給が初めて1,000円を超えることになりました。

10月1日以降各都道府県で順次引き上げになっております。

さて、実は最低賃金には2種類あることをご存じでしたか?
最低賃金には、『地域別最低賃金』と『特定最低賃金』の2種類があります。

地域別最低賃金
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県ごとに定められた最低賃金です。
地域別最低賃金は、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定められています。

2022年度の地域別最低賃金は東京の1072円が最大で、青森や秋田など10県が定める853円が最低です。
全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数を勘案し、平均した金額を「全国加重平均額」と呼びます。
2022年度の全国加重平均額は961円となっています。

特定最低賃金
特定最低賃金とは、関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されている最低賃金です。
2022年3月31日の時点で、全国で227件の特定最低賃金が定められています。

また最低賃金は時間給で示されているため、日給や月給で賃金を設定している企業は、以下の方法で計算します。
時間給以外の報酬体系の場合
・日給の場合:日給を1日の平均所定労働時間で割った額と最低賃金を比べる
・月給の場合:月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割った額と最低賃金を比べる
最低賃金を下回らないように注意しましょう。

なお、最低賃金は毎月支払われる基本的な賃金が対象ですが、以下に挙げるものは最低賃金の対象とはなりません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

改訂された最低賃金は、10月1日から10月中旬にかけて各地域で順次引き上げられ、各世帯の収入が増えるかもしれないと期待の声が集まっています。
しかしその一方で、扶養内で働くパート主婦は「年収の壁」があることから、10月からの最低賃金アップに悩む声もあるそうです。
こうした問題を受けて、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」として年収の壁対策も進めています。

最低賃金が上がるこの10月に、今一度働き方の検討をしてみてはいかがでしょうか。