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派遣会社は人事・労務に関わる皆様の強い味方です
カテゴリー: 社員日記

皆様、あけましておめでとうございます。
寅年の年男 本社営業部の三上です。

本年はどのような年になるのでしょうか?
株式市場の格言では、相場が勢いよく躍動する「寅千里を走り」とあります。
実際はこの通りに相場が動くことは少ないとも言われていますが、公私ともに躍動する一年であることを願ってやみません。

さて、2022年は人事・労務に携わる方々や派遣会社にとって影響の大きい以下のような制度改正があります。

■雇用保険マルチジョブホルダー制度(雇用保険法・2022年1月~)
65歳以上の副業者への雇用保険適用
■育児休業等に関する事業主の講ずべき措置の義務化、有期雇用労働者の適用緩和(育児介護休業法・2022年4月~)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や労働者本人に対する周知の義務化
■短時間労働者の社会保険適用拡大(厚生年金保険法、健康保険法等・2022年10月~)
パート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険適用拡大

この内、「短時間労働者の社会保険適用拡大」は、すでに2016年10月から「501人以上の企業」を対象に開始されていましたが、2022年10月からは「101名~500人の企業」、さらに2024年10月からは「51名~100人の企業」へと対象が広がっていく予定です。

例えば、月給10万円のアルバイト10人(愛知県・40歳以上65歳未満)が10月以降に社会保険適用になった場合、企業は年間で約180万円の保険料負担が必要になり、働く側は年間の手取り額が約17万6千円も低くなってしまいます。

働く側の『扶養内で働きたかった』『社会保険料が引かれるのであればもっと働きたい』と言った就業条件の変化は定着率にも影響を与えるかも知れません。
いっぽう、企業では社会保険料負担による雇い入れ制限や雇い止めも考えられそうです。

ともあれ、人事・労務担当者は法改正による対象従業員の把握と周知理解に努め、手続きの準備を進めていく必要があります。
場合によっては個別に面談をしなくてはならず、年始早々、頭の痛い問題です。

また、長時間労働の抑制を目的とした中小企業の割増賃金率の引き上げも2023年に控えています。
労働者の働く意識の多様化に加え、働き方改革や各種法改正など、人事・労務担当者の悩みのタネは尽きません。

ですが、そんなときこそ、弊社のような派遣会社の利用をご検討ください!
人材不足の解消だけでなく、以下のような労務にかかるコストや工数を削減できることも派遣利用のメリットです。

■雇用保険や育児休業、社会保険の制度改正についての周知や手続き
■雇用条件の異なる従業員の入社による労務手続きの増加や煩雑化
■社会保険に加入したくない従業員の欠員による正社員の過剰労働

これまで派遣会社は人材不足に悩む現場でのみ役立っていると思ってはいませんでしたか?
実は、人事・労務に関わる皆様の強い味方でもあり、現場だけではなく「人」に関わる御社の負担を軽くするお手伝いが可能です。

愛知、静岡、千葉、埼玉、東京の人材に関するお悩みは「アルバクルー」に是非、ご相談ください。
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